競合他社への転職が制限される場合は転職してはいけないのか?
競合退止義務とは
競合企業への営業秘密が流出することを会社が恐れ、競合企業への転職を禁止することを誓約書や就業規則で約束することがあります。
まずは入社時を思い出したり、就業規則を見ることで、そのような約束が結ばれているのか確認しましょう。
職業選択の自由とは
日本国憲法第22条第1項は
「何人も公共の福祉に反しない限り、(略)職業選択の自由を有する」とされており、これが職業選択の自由と言われます。
あらゆる法規の最上位に位置する憲法でうたわれています。
競合退止義務を結んだ場合は競合他社に転職できるのか?
転職できますし、損害賠償請求をされることも少なく、請求されたとしても実際に賠償を命ぜられることは少ないようです。
前職で高位の管理職で、保護性の高いノウハウを保有していると認められ、競合退止義務の対価として報酬が支払われているケースは賠償することもあるみたいですが、一般社員であれば、その可能性は少ないでしょう。
ただし、一般社員であっても営業秘密を知りうる立場にあった場合は、次の会社でその営業秘密を利用することは、不正競争防止法で制限されています。差止めや損害賠償請求をされる可能性があるので、守秘義務は守った方が良いです。
なら、手放しで競合他社に転職できるってことでいい?
残念ながらそうでもないです。
退職金が減額されたり、退職手続きに協力を得られなかったり、場合によっては嫌がらせをされることもあるようです。